大判例

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名古屋地方裁判所 昭和62年(行ク)8号 決定

申立人が愛労委昭和五八年(不)第三号、同六〇年(不)第一号併合不当労働行為救済申立事件につき、昭和六一年一二月一二日付けでした命令に対し、被申立人は当裁判所に対し右命令の取消を求める訴えを提起したところ、申立人から右命令の主文第一項につき労働組合法二七条八項に定める決定を求める旨の申立てがあったので、当裁判所はこれを理由あるものと認め、次のとおり決定する。

主文

一  被申立人は、被申立人を原告・申立人を被告とする当庁昭和六二年(行ウ)第一号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が愛労委昭和五八年(不)第三号、同六〇年(不)第一号併合不当労働行為救済申立事件につき昭和六一年一二月一二日付けでした命令主文第一項に従わなければならない。

二  申立費用及び参加費用は被申立人の負担とする。

(裁判長裁判官 清水信之 裁判官 遠山和光 裁判官 根本渉)

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